健診機関に健診結果を「標準仕様による電子媒体」で作成依頼し、当該機関から作成費用の請求がありましたが、組合に請求することはできますか?

1名あたり385円(税込)を上限とし、請求可能です。

申請対象は、以下3つを満たした健康診断結果になります。

・組合の健診費用補助を利用せずに受診した事業主健診

・健診機関が受診した全ての項目及び問診を国の標準仕様(XML)で作成

・健診機関でのデータ作成費用として、別途発生したデータ作成費用が対象

 

申請にあたりましては、以下①から③を提出してください。

健診結果受渡書

②健診結果データ

健診結果作成費用請求書

事業主から申請の場合は、領収書(写)も併せて提出していただきますようお願いします。

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