組合では、委託休養所としてホテル・旅館、ペンション及び休暇村の各施設と契約し、利用料金の一部を補助しています。
補助額
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補助額(1人1泊につき) |
大人(12歳以上) |
2,000円 |
小人(12歳未満) |
1,000円 |
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利用料金が補助額に満たない場合は、補助の対象にはなりません。 |
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利用料金の支払い時に、利用料金から補助額が差引かれますので残額をお支払いください。 |
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宿泊施設利用日に本組合の資格を喪失しているときは、補助の対象にはなりません。
(利用後に判明した場合、補助額を返還していただきます。) |
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乳幼児の利用については、宿泊費用が発生する場合は補助の対象となりますが、施設使用料等のみの場合は補助の対象にはなりません。 |
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同一施設を引き続き利用する場合は、6泊7日を限度とします。 |
利用方法
① |
各施設に直接予約申込みをしてください。
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休暇村の利用の予約は、原則6か月前から受け付けていますが、施設によって受付開始日が異なりますので、あらかじめ施設等に問い合わせてください。 |
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② |
利用当日は被保険者証又は組合員証を施設に提示し、備え付けの「委託休養所利用票」に必要事項を記入して利用してください。 |
被保険者証又は組合員証を持参できないとき
利用する日の15日前までに会社の保険事務担当者を通じ保健事業部に「委託休養所利用券申込書」を提出して、「委託休養所利用券」の交付を受け、委託休養所の窓口に持参し提出してください。