食事療養費等に係る低所得者の負担軽減

入院時食事療養費の標準負担額の減額認定

  • 解説
  • 手続き・届書
  • よくある質問
  • 解説
  • 手続き・届書
  • よくある質問

低所得者に係る入院時の食事療養費の標準負担額については、保険医療機関等の窓口で食事療養・生活療養標準負担額減額認定証等(減額認定証)を提示することで次のとおり減額されます。

マイナ保険証を利用すれば、減額認定証の提示が不要です。(組合への申請手続きも不要です。ただし、入院期間が90日超となる場合の減額については申請が必要です。)

70歳未満の被保険者の場合

70歳未満の被保険者の場合

70歳以上の被保険者の場合

70歳以上の被保険者の場合

(注) 1 1日の標準負担額は3食に相当する額を限度とします。
2 平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院していた一般所得区分の患者の負担額については、当分の間は1食260円となります。(平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に他の病床に移動する場合又は他の保険医療機関に再入院する場合(その後再び同日内に他の病床に移動する場合又は他の保険医療機関に再入院する場合を含む。)を含みます。)

減額認定証の交付を受けるには、本組合審査第一課・審査第二課への申請手続きが必要となります。

生活療養費の減額認定については、よくある質問の「入院時生活療養費の標準負担額の減額認定について」をご確認ください。

  • 解説
  • 手続き・届書
  • よくある質問

メニュー

メニュー