旅行中の急病などにより、被保険者証を提示せずに保険医療機関等で受診した場合(※)は、領収書等とともに「療養費支給申請書」を提出いただくことにより、申請内容を審査のうえ、その事情がやむを得ないものと組合が認めた場合に限り、療養費として支給します。(被保険者証未提示分)
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