出産育児一時金は直接支払制度等を利用せず、組合員自らが組合へ支給申請手続きを行うこともできます。
重複請求による誤払いを防止するため、直接支払制度を利用しないことを確認する書類等が必要となります。詳しくは、手続き・届書をご確認ください。
出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる組合員であって、組合員又は同一世帯の被保険者が次のいずれかに該当する場合は、出産育児一時金支給見込額の95%相当額を無利子で貸し付けます。
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