70歳以上(75歳未満)の被保険者の一部負担金の割合は、所得に応じて負担することとされており、次のとおり現役世代と同程度の所得・収入額がある場合(現役並み所得者)は3割、それ以外の場合は2割とされています。
※1 | 課税所得が145万円以上であっても次のいずれかに該当する場合を含みます。 | |
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・ | 旧ただし書き所得の合計額が210万円以下である場合。 | |
・ | 収入合計額が520万円未満(1人世帯では383万円未満)である場合。 | |
※2 | 課税所得とは、よくある質問の「旧ただし書き所得、課税所得(課税標準額)とは」をご確認ください。 |
70歳以上の被保険者の一部負担金割合の判定においては、上記の課税所得のほか、収入額による基準もあります。詳細については、よくある質問の「70歳以上の基準収入額による判定とは」をご確認ください。
70歳以上の被保険者が保険医療機関等で受診する場合は、被保険者証とともに一部負担金の割合を記載した高齢受給者証を提示する必要があります。
※ | オンライン資格確認を導入済みの保険医療機関等においてマイナンバーカードを提示したときは、高齢受給者証の提示は不要となります。 |
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