療養費(柔道整復師の施術に係る治療費など)は、加入されている皆様が負担する保険料から支払われます。
近年、これらの保険給付費、件数の伸びが特に顕著であり、組合財政悪化の一因となっておりますので、下記事項をご覧のうえ、適正受療を心がけていただきますようお願いします。
柔道整復師による施術のうち、療養費の支給対象となるもの・ならないもの
柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術については、次のとおり療養費の支給対象となるもの、ならないものがあります。
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仕事中や通勤途上におきた負傷も支給対象外となります。 |
治療を受けるときの注意事項
- 柔道整復師に負傷の原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確にきちんと伝えましょう。なお、「対象とならないもの」に該当すると組合で確認した場合は、療養費として支給できません。
- 交通事故等の場合は必ず本組合調査課に連絡してください。
- 柔道整復師の施術を受ける場合は、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という例外的な取扱いが認められています。
この受領委任により施術を受けた場合は、申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日、郵便番号、電話番号)への記入が必要となります。申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認し、患者本人が署名(自筆)してください。(ただし、利き手を負傷している等のやむを得ない理由がある場合を除きます。)
- 打撲・捻挫により長期(3か月超)に亘って施術を受ける場合は、経過や理由を記載した理由書を柔道整復師から提出いただくこととなります。(1か月中の治療日数が多い場合は、更にその理由の記載も要します。)
また、長期に亘る場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診察を受けましょう。
- 窓口支払いの領収証は無料で発行されますので、必ずお受け取りになり、内容をご確認ください。
また、医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管しましょう。
- 組合からご案内する「医療費通知」には、柔道整復治療費に関する内容も記載しています。
医療費(請求内容)の適正化を図るため、医療費通知を受け取った際は、金額、日数等をご確認いただきますようお願いします。
施術内容などに係る調査(照会)にご協力ください
医療費適正化を図るため、支給要件に合致するものであるか、又は柔道整復師からの請求内容に疑義がないか等について確認する必要があることから、支給申請書の内容に応じ、被保険者に対して施術内容などに係る調査を実施(照会文書を送付)しています。
なお、当組合では調査業務を外部業者に委託しています。
皆様に納めていただいた保険料を適正に使用するためにも、照会文書が届きましたら必ずご回答いただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。