被保険者が出産したとき(受取代理制度)

出産育児一時金の受取代理制度

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直接支払制度が利用できない分娩機関で出産する場合でも、その分娩機関を受取代理人とする事前の支給申請手続きを行うことで、出産費用の負担軽減を図ることができます。これを出産育児一時金の「受取代理制度」といいます。

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