被保険者と組合員

組合員

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事業所に使用される次の方が組合員となれます。

75歳未満の方
ただし、次の方は除きます。
  • 障害認定により後期高齢被保険者(※1)となった方
  • 特定適用事業所等(※2)以外に使用される短時間労働者
後期高齢被保険者(※1)となり
組合員として資格継続(取得)した方
イラスト イラスト
※1 後期高齢被保険者とは、75歳以上の高齢者のほか、65歳以上75歳未満の後期高齢者医療広域連合の障害認定者をいいます。
※2 「特定適用事業所等」とは、次のいずれかに該当する事業所をいいます。
特定適用事業所
厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超える事業所
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所
「ア」であったが、常時50人を超えなくなった事業所であり、労働組合等の同意を得て、当該事業所に使用される短時間労働者について厚生年金保険・健康保険を適用しない旨の申出をしていない適用事業所
特定適用事業所以外の適用事業所
「ア」及び「イ」以外の事業所であって、労働組合等の同意を得て、当該事業所に使用される短時間労働者について厚生年金保険・健康保険を適用する旨の申出をした適用事業所

また、本組合においては、次のとおり第一種及び第二種という区分を設けています。

第一種組合員 第二種組合員
事業主、役員、常用労働者、
特定適用事業所等(※2)に使用される短時間労働者
イラスト
日雇労働者
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(注)1 健康保険の適用事業所(法人事業所及び常時5人以上の従業員を使用する事業所)に使用される方が第一種組合員となるには、健康保険被保険者等の適用除外承認申請手続きが必要です。
(注)2 第一種組合員となる短時間労働者については、よくある質問の「どのような人が組合員(第一種)となれるのですか?」をご確認ください。
(注)3 雇用形態が変わり、通常の労働者となった場合又は短時間労働者となった場合は、本組合への届出が必要です。
詳しくは加入・脱退(取得・喪失)をご確認ください。

被保険者

組合員(後期高齢被保険者である組合員を除く。)及び組合員と同一の世帯に属する方をいいます。

ただし、組合員と同一の世帯に属していても、次の方は被保険者となれません。

  • 健康保険、船員保険、各種共済組合の被保険者(組合員)とその被扶養者
  • 他の国保組合の被保険者・後期高齢被保険者
  • その他、生活保護法の保護を受けている方等

イラスト

(注) 本組合には扶養認定は不要です。詳しくは以下をご確認ください。

組合員資格と被保険者資格

組合員資格と被保険者資格は、次のように整理されます。

組合員
(後期高齢被保険者でない方)
組合員と同一世帯に属する方 組合員
(後期高齢被保険者)
イラスト イラスト イラスト
組合員資格○
被保険者資格○
組合員資格×
被保険者資格○
組合員資格○
被保険者資格×
保険給付及び保健事業を受けることができる 保健事業のみ
受けることができる
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