事業所に使用される次の方が組合員となれます。
75歳未満の方
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後期高齢被保険者(※1)となり 組合員として資格継続(取得)した方 |
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※1 | 後期高齢被保険者とは、75歳以上の高齢者のほか、65歳以上75歳未満の後期高齢者医療広域連合の障害認定者をいいます。 | |
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※2 | 「特定適用事業所等」とは、次のいずれかに該当する事業所をいいます。 | |
ア | 特定適用事業所 厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超える事業所 |
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イ | 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所 「ア」であったが、常時50人を超えなくなった事業所であり、労働組合等の同意を得て、当該事業所に使用される短時間労働者について厚生年金保険・健康保険を適用しない旨の申出をしていない適用事業所 |
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ウ | 特定適用事業所以外の適用事業所 「ア」及び「イ」以外の事業所であって、労働組合等の同意を得て、当該事業所に使用される短時間労働者について厚生年金保険・健康保険を適用する旨の申出をした適用事業所 |
また、本組合においては、次のとおり第一種及び第二種という区分を設けています。
第一種組合員 | 第二種組合員 |
事業主、役員、常用労働者、 特定適用事業所等(※2)に使用される短時間労働者 |
日雇労働者 |
(注)1 | 健康保険の適用事業所(法人事業所及び常時5人以上の従業員を使用する事業所)に使用される方が第一種組合員となるには、健康保険被保険者等の適用除外承認申請手続きが必要です。 |
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(注)2 | 第一種組合員となる短時間労働者については、よくある質問の「どのような人が組合員(第一種)となれるのですか?」をご確認ください。 |
(注)3 | 雇用形態が変わり、通常の労働者となった場合又は短時間労働者となった場合は、本組合への届出が必要です。 詳しくは加入・脱退(取得・喪失)をご確認ください。 |
組合員(後期高齢被保険者である組合員を除く。)及び組合員と同一の世帯に属する方をいいます。
ただし、組合員と同一の世帯に属していても、次の方は被保険者となれません。
(注) | 本組合には扶養認定は不要です。詳しくは以下をご確認ください。 |
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組合員資格と被保険者資格は、次のように整理されます。
組合員 (後期高齢被保険者でない方) |
組合員と同一世帯に属する方 | 組合員 (後期高齢被保険者) |
組合員資格○ 被保険者資格○ |
組合員資格× 被保険者資格○ |
組合員資格○ 被保険者資格× |
保険給付及び保健事業を受けることができる | 保健事業のみ 受けることができる |