組合員及び組合員の世帯に属する被保険者が、肝炎ウイルスに感染した可能性があるため、病(医)院等で肝炎ウイルス検査(HBs抗原・HCV抗体)を受けたときは、その検査に要した費用の一部を補助しています。
次の事由により肝炎ウイルス検査を受けた30歳以上(年度末年齢)の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者
※ | 年度末年齢とは、検査を受けた年度の末日までに迎える誕生日により到達する年齢となります。 |
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※ | 保険診療によるものを除きます。 |
組合員・家族(被保険者)が病(医)院等で支払った額
(ただし、1事由につき2,000円を限度とします。)
組合員の金融機関の口座に振り込みます。
※ | 申請書を受付後、内容を審査し補助額を決定のうえで翌月末日までに振り込みます。 |
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