被保険者証は、組合員(後期高齢被保険者である組合員は除きます。)とその家族の方に1枚ずつ交付します。
病気やケガで保険医療機関等に受診するときは、被保険者証を窓口に提出してください。
この証により組合の被保険者であることを証明し、必要な保険給付を受けることができます。
他人への貸与、不正使用は禁止されています。
※ | マイナンバーカードの被保険者証利用については、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。 |
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現行の被保険者証は2024年12月2日以降発行されません。(発行済の被保険者証は、記載された有効期限まで使用することができます。)
医療機関で受診する際は、「マイナ保険証」をご利用ください。
※マイナ保険証を利用するには、
@ | マイナンバーカードを取得すること |
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A | マイナンバーカードを被保険者証として利用登録すること(マイナポータル等で登録)が必要となります。 |
※ | マイナ保険証を保有していない方等には、被保険者証の代わりとして「資格確認書」を発行する予定です。 |
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高齢受給者証は、70歳以上75歳未満の被保険者に対して、70歳になった時と、その後毎年8月に、前年の所得に基づいて一部負担金割合を決定のうえ交付します。
高齢受給者証は、70歳以上75歳未満の被保険者の一部負担金割合を証明するものであり、保険医療機関等に受診するときは、被保険者証と併せて窓口に提出してください。(被保険者証と同様に他人への貸与、不正使用は禁止されています。)
組合員証は、後期高齢被保険者である組合員に交付します。
組合員証は、組合の組合員であることを証明するものであり、組合の保健事業を利用するときに必要となります。(被保険者証等と同様に他人への貸与、不正使用は禁止されています。)
被保険者証の裏面に「臓器提供に関する意思表示」欄を設けていますので、任意ではありますがご活用ください。
なお、臓器提供についての詳細は、公益社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。