報酬月額・賞与

基準報酬月額

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本組合の保険料は、組合員の給料等に基づいて定めます。しかし、その額は月によって異なり、毎月計算することは面倒な手続きと大変な事務量を要します。

そこで、給料等を一定の範囲で区分し、組合員ごとに当てはめて保険料計算を行います。この給料等を区分したものを基準報酬といい、58,000円から1,390,000円までの範囲で50等級に区分しています。(厚生年金保険、協会けんぽ等で定められている標準報酬と同様のものです。)

基準報酬は保険料計算に用いるだけではなく、「傷病手当金」や「出産手当金」の計算にも使用します。

報酬の範囲及び適用期間については、よくある質問の「報酬・賞与の範囲とは」及び「基準報酬月額の適用期間について」をご確認ください。

基準賞与額

賞与については、基準賞与額として1,000円未満の端数を切り捨てた額を定めて保険料計算を行います。(厚生年金保険、協会けんぽ等で規定している標準賞与額と同様のものです。)

なお、基準賞与額は年度累計573万円という上限を設けています。(平成27年度までの年度累計の上限は540万円です。)

賞与の範囲は、よくある質問「報酬・賞与の範囲とは」をご確認ください。

賃金日額

第二種組合員については、届け出ていただいた給料日額に基づき、賃金日額を定めて保険料計算を行います。(第二種組合員については、賞与分保険料はございません。)

実際の基準報酬月額、基準賞与額、賃金日額及び保険料額については、こちらをご確認ください。
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