病気やケガをしたとき

被保険者が病気やケガを治療するため、保険医療機関等でマイナ保険証を利用()して診療を受けた場合は「療養の給付」として、外傷性の打撲等により柔道整復師の施術を受けた場合は「療養費」として支給します。

資格確認書又は被保険者証を提示した場合も含みます。

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