被保険者が病気やケガを治療するため、保険医療機関等に被保険者証を提示(※)して診療を受けた場合は「療養の給付」として、外傷性の打撲等により柔道整復師の施術を受けた場合は「療養費」として支給します。
※ | オンライン資格確認を導入済みの保険医療機関等においてマイナンバーカードを提示したときは、被保険者証の提示は不要となります。 |
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