本組合の資格取得後、何らかの事情で医療費の請求が前の医療保険者に行われ、その保険者から無資格分として支払請求を受けた場合は、領収書等とともに「療養費支給申請書」を提出いただくことにより、申請内容を審査のうえ、その事情がやむを得ないものと組合が認めた場合に限り、療養費として支給します。(前被保険者証使用分)
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