本組合の保険料は、
に区分しています。(賦課区分)
医療分、後期高齢者支援金分及び介護分については、基準報酬月額及び基準賞与額に賦課区分ごとに定めた保険料率を乗じて算定し、後期高齢被保険者分は定額制としています。
第一種組合員の賦課区分別の保険料率(額)は次のとおりとなります。
区分 | 医療分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護分 | 後期高齢 被保険者分 |
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組合員負担分 | 31/1,000 | 8/1,000 | 9.5/1,000 | 4,050円 |
事業主負担分 | 41/1,000 | 11/1,000 | 9.5/1,000 | 5,250円 |
合計 | 72/1,000 | 19/1,000 | 19/1,000 | 9,300円 |
※ | 第二種組合員の保険料については、よくある質問の「第二種組合員の保険料とは」をご確認ください。 |
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実際の基準報酬月額、基準賞与額、賃金日額及び保険料額については、次の一覧表等をご確認ください。
種 別 |
報酬月額・賃金日額分 | 賞与分 |
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第一種 |
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第二種 |
※ | 後期高齢被保険者である組合員の保険料は、報酬月額等により算出せず、定額制としています。 |
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種 別 |
報酬月額・賃金日額分 | 賞与分 |
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第一種 |
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第二種 |
※ | 具体的な計算方法等については、以下をご確認ください。 |
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事業主を経由して申請いただくことにより、組合員負担分及び事業主負担分の保険料が免除となりますので、免除を希望されるときは、事業所の保険事務担当者へ申出てください。
免除期間は、休業開始日の属する月から休業終了日の翌日が属する月の前月までとなります。
詳細については、こちらをご確認ください。
事業主を経由して申請いただくことにより、組合員負担分及び事業主負担分の保険料が免除となりますので、免除を希望されるときは、事業所の保険事務担当者へ申出てください。
詳細については、こちらをご確認ください。