保険料額・免除

保険料の区分

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本組合の保険料は、

  • 医療分【保険給付費、保健事業費などに充てるもの】
  • 後期高齢者支援金分【国に納める後期高齢者支援金に充てるもの】
  • 介護分【国に納める介護納付金に充てるもの】
  • 後期高齢被保険者分【後期高齢被保険者である組合員の保健事業費と、その世帯に属する被保険者の保険給付費等に充てるもの】

に区分しています。(賦課区分)

医療分、後期高齢者支援金分及び介護分については、基準報酬月額及び基準賞与額に賦課区分ごとに定めた保険料率を乗じて算定し、後期高齢被保険者分は定額制としています。

保険料率(額)[令和4年4月分〜]

第一種組合員の賦課区分別の保険料率(額)は次のとおりとなります。

区分 医療分 後期高齢者
支援金分
介護分 後期高齢
被保険者分
組合員負担分 31/1,000  8/1,000 9.5/1,000 4,050円
事業主負担分 41/1,000 11/1,000 9.5/1,000 5,250円
合計 72/1,000 19/1,000 19/1,000 9,300円
第二種組合員の保険料については、よくある質問の「第二種組合員の保険料とは」をご確認ください。

基準報酬月額・保険料額の一覧表/保険料額計算表

実際の基準報酬月額、基準賞与額、賃金日額及び保険料額については、次の一覧表等をご確認ください。


報酬月額・賃金日額分 賞与分
第一種
第二種  
後期高齢被保険者である組合員の保険料は、報酬月額等により算出せず、定額制としています。

[令和3年度の保険料額等は次の一覧表等をご覧ください]


報酬月額・賃金日額分 賞与分
第一種
第二種  
具体的な計算方法等については、以下をご確認ください。

産前産後休業期間中の保険料免除

事業主を経由して申請いただくことにより、組合員負担分及び事業主負担分の保険料が免除となりますので、免除を希望されるときは、事業所の保険事務担当者へ申出てください。

免除期間は、休業開始日の属する月から休業終了日の翌日が属する月の前月までとなります。

詳細については、こちらをご確認ください。

育児休業等期間中の保険料免除

事業主を経由して申請いただくことにより、組合員負担分及び事業主負担分の保険料が免除となりますので、免除を希望されるときは、事業所の保険事務担当者へ申出てください。

詳細については、こちらをご確認ください。

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