病気やケガの治療のため、医師が必要と認めたことにより、治療用装具を装着した場合は、医師の意見書等とともに「療養費支給申請書」を提出することにより、装具購入費用(国の基準による算定額)から一部負担金相当額を控除した額を療養費として支給します。(装具分)
なお、ケガにより治療用具を装着したときは、ケガの原因、状況等を確認させていただくため「療養費支給申請書」に併せてケガの原因を「組合員負傷届」(※家族の方についても同様。)等によりご提出してください。
支給対象となる主な治療用装具 | 対象外のもの |
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(病気やケガの治療上必要となるもの)
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(日常生活や職種上装着したもの、美容目的のもの)
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生血の輸血を受けたときの血液代金、運搬費用も療養費の支給対象となります。詳しくはよくある質問の「生血の輸血を受けたとき」をご確認ください。