前年の8月1日から当年の7月31日までの間で、保険医療機関等で支払った医療保険における一部負担金と、介護保険の利用者負担額の合算額が高額となった場合、負担の軽減を図るために、その合算額から法令で定める基準額を控除した額を支給します。(高額介護合算療養費)
高額介護合算療養費は、医療保険又は介護保険の負担額のいずれかが0円の場合は支給されません。
なお、支給額は世帯単位で計算します。(後期高齢被保険者である組合員を除く。)
支給額、対象となる自己負担額については、よくある質問の「高額介護合算療養費について」をご確認ください。