医療と介護の自己負担額が高額となったとき
(高額介護合算療養費)

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高額介護合算療養費の支給申請手続き

「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」本組合審査第一課・審査第二課に提出してください。

なお、申請手続きの詳細は次のとおりとなります。

計算期間(前年8月1日から当年7月31日まで)内に加入している医療保険者に変更がない場合

計算期間(8月1日から翌年7月31日まで)内に加入している医療保険者に変更がない場合

全国土木を経由して介護保険者に申請書を提出する場合、①及び②の手続きが不要となります。

基準日(7月31日)の医療保険者が本組合であって、計算期間(前年8月1日から当年7月31日まで)内に本組合以外の医療保険者に加入していた場合

計算期間(8月1日から翌年7月31日まで)内に加入している医療保険者に変更がない場合

※1 合算対象被保険者は、本組合以外のすべての保険者から、自己負担額証明書の交付を受けます。
※2 支給計算は本組合が行うため、合算対象被保険者は、高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書に自己負担額証明書を添付して本組合審査第一課・審査第二課へ申請してください。
また、計算期間内に介護保険者に変更があった場合(転居した場合等)も同様に取り扱います。
なお、本組合を経由して介護保険者及び全国土木以外の医療保険者に申請書を提出する場合、本組合への申請時に自己負担額証明書の添付が不要となるため、「※1」の手続は不要となります。
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