療養の給付・食事療養費

療養の給付と一部負担金の割合

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医師の診療を受けるときは、保険医療機関等の窓口に被保険者証を提示(※1)するとともに、一部負担金(下表のとおり。)と入院時の食費等に係る負担金を支払う必要があります。

残りの費用は、保険給付として組合が直接保険医療機関等にお支払いしますが、このように被保険者証を提示して診療を受けることを、申請を行い現金が支給される「現金給付」と区別して「現物給付」といい、法律用語では「療養の給付」と呼ばれています。

療養の給付と一部負担金の割合

※1 オンライン資格確認を導入済みの保険医療機関等においてマイナンバーカードを提示したときは、被保険者証の提示は不要となります。
※2 小学校入学前(未就学児)とは、6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までのことです。
※3 70歳以上の75歳未満の一部負担金割合の決定方法については、「70歳以上の被保険者の一部負担額」をご確認ください。

療養の給付の範囲については、よくある質問の「療養の給付の範囲とは」をご確認ください。

入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額

入院中の食費については、診察、投薬等の「療養の給付」とは別に、「入院時食事療養費」として給付することとなり、その費用の一部を「標準負担額」として、下表のとおりご負担いただく必要があります。

また、療養病床に入院する65歳以上の方は、食費及び居住費として、「入院時生活療養費」を給付することとなり、その費用の一部を「標準負担額」として、下表のとおり食費分と居住費分の合算額を負担する必要があります。

入院時食事療養費標準負担額(療養病床以外に入院した場合)

※この表は右にスクロールできます。

区分 標準負担額
【1食当たり】
A B、C、Dのいずれにも該当しない者 490円
B C、Dに該当しない指定難病患者又は小児慢性特定疾病児童等 280円
C 非課税世帯
70歳以上の低所得者U
入院日数が90日以下の場合 230円
入院日数が90日を超える場合 180円
D 70歳以上の低所得者T 110円

入院時生活療養費標準負担額(療養病床に入院した場合)

指定難病患者又は厚生労働大臣が定める者以外の者

※この表は右にスクロールできます。

区分 標準負担額
食費相当額
【1食当たり】
居住費相当額
【1日当たり】
E F、G、Hのいずれにも該当しない者 入院時生活療養費T 490円 370円
入院時生活療養費U 450円
F 非課税世帯
70歳以上の低所得者U
230円
G 70歳以上の低所得者T 140円
H 境界層該当者 110円 0円

指定難病患者

※この表は右にスクロールできます。

区分 標準負担額
食費相当額
【1食当たり】
居住費相当額
【1日当たり】
I J、K、Lのいずれにも該当しない者 280円 0円
J 非課税世帯
70歳以上の低所得者U
入院期間が90日以下の場合 230円
入院期間が90日を超える場合 180円
K 70歳以上の低所得者T 110円
L 境界層該当者 110円

厚生労働大臣が定める者(指定難病患者を除く)

※この表は右にスクロールできます。

区分 標準負担額
食費相当額
【1食当たり】
居住費相当額
【1日当たり】
M N、O、Pのいずれにも
該当しない者
入院時生活療養費T 490円 370円
入院時生活療養費U 450円
N 非課税世帯
70歳以上の低所得者U
入院期間が90日以下の場合 230円
入院期間が90日を超える場合 180円
O 70歳以上の低所得者T 110円
P 境界層該当者 110円 0円
(注) 1 1日の標準負担額は3食に相当する額を限度とします。
  2 「低所得者U、T」とは住民税非課税世帯の者です。なお、「低所得者T」とは70歳以上の方であって世帯全員が非課税であり、その世帯の所得が一定基準以下(地方税法上の総所得金額などの総所得ごとに必要経費及び控除額を差し引いたときに、それぞれの所得がない場合)の場合に該当となります。(組合の認定を受ける必要があります。)
  3 非課税世帯及び70歳以上の「低所得者U」の要件に該当すると、組合が認定した被保険者(以下「減額対象者」という。)であって、かつ過去1年の入院期間の入院日数が90日を超えたとき(以下「長期入院該当」という。)は、食事療養標準負担額は更に減額(1食につき180円)されます。 (療養病床以外に入院した者に限る。)
  4 平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院していた一般所得区分の患者の負担額については、当分の間は1食260円となります。(平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に他の病床に移動する場合又は他の保険医療機関に再入院する場合(その後再び同日内に他の病床に移動する場合又は他の保険医療機関に再入院する場合を含む。)を含みます。)
  5 「入院時生活療養費T」とは、管理栄養士による管理が行われているなど、生活療養が一定の基準に適合しているとして地方厚生局に届け出ている医療機関のことをいい、「入院時生活療養U」とは、「入院時生活療養T」以外の医療機関をいいます。
  6 「境界層該当者」とは、食費及び居住費が減額されれば生活保護法の規定による保護を必要としない状態になる方をいいます。

減額認定の申請手続き

低所得者に係る標準負担額の減額認定の申請手続きについては、「食事療養費等に係る低所得者の負担軽減」をご確認ください。

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