医療費の立替払い・治療用装具を購入したとき

被保険者証を提示せずに保険医療機関等で受診した場合や、治療上必要となるコルセット等の治療用装具を装着した場合は、その費用を一旦立て替えたうえで組合に申請することにより、組合における審査後、一部負担金相当額を控除した額を「療養費」として支給します。

療養費の支給申請に当たっては、その理由により次のとおり手続き方法が異なりますのでご確認ください。

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