日本国外に所在する病院等で受診した場合は、「療養費支給申請書」とともに「調査に関わる同意書」(パスポート写等を添付)、「診療内容明細書・領収明細書」(病院等が発行)を提出いただくことにより、申請内容を審査のうえ、組合が認めた場合に限り療養費として支給します。(海外療養費)
治療目的で外国に行き、受診した場合は原則として支給対象外となりますが、海外において臓器移植を行い、一定の条件を満たす場合には、海外療養費を支給します。(※)
海外療養費の支給額は、被保険者が実際に支払った額ではなく、健康保険法に基づく算定額から、一部負担金等を控除した額となります。ただし、同法に基づく額を算定することが困難な場合は、国内における同様傷病による実績額に基づき算定します。
海外療養費支給額の算定に当たっては、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用います。
※ | 詳しくは、よくある質問の「海外の病院等で臓器移植を行った場合、保険給付は受けられますか?」をご確認ください。 |
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