窓口負担を限度額までとするとき

限度額適用認定証とは

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保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金が高額となる場合、高額療養費の自己負担限度額の区分を証明する限度額認定証(※1)を提示(※2)することで、窓口負担額をその限度額までとすることができます。

限度額適用認定証等の交付を受けるには、本組合審査第一課・審査第二課への申請手続きが必要となります。

なお、適用区分等は次のとおりとなります。

※1 市町村民税非課税世帯の場合は限度額適用・標準負担額減額認定証となります。
※2 マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証等の提示が不要です。
(詳しくはこちらをご確認ください。)
年齢 一部負担割合 所得額等 区分 申請 証の交付 医療機関等の窓口に提示するもの
70歳未満 3割 旧ただし書き所得 901万円超 必要 区分に応じた限度額適用認定証を交付します。
  • 被保険者証
  • 限度額適用認定証
600万円超〜901万円以下
210万円超〜600万円以下
210万円以下
市町村民税
非課税世帯
  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
70


3割 課税所得額 690万円以上 現役並みV 不要 限度額適用認定証は交付しません。
  • 被保険者証
  • 高齢受給者証
380万円以上690万円未満 現役並みU 必要 区分に応じた限度額適用認定証を交付します。
  • 被保険者証
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用認定証
145万円以上380万円未満 現役並みT
2割 145万円未満 一般 不要 限度額適用認定証は交付しません。
  • 被保険者証
  • 高齢受給者証
市町村民税
非課税世帯
低所得U
低所得T
必要 区分に応じた限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
  • 被保険者証
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証

(特定疾病療養受療証により療養を受けるときはこちらをご覧ください。)

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