被保険者が妊娠85日(4か月)以後の生産、早産、死産及び流産(人工妊娠中絶を含む。)で出産した場合は、出産育児一時金として500,000円を支給します。
出産育児一時金の支給手続きは、分娩機関が代理で組合に申請する「直接支払制度」のほか、組合員本人が現金で支払いを受ける方法、「受取代理制度」があります。
出産育児一時金は、退職後も一定期間内の出産について支給します。よくある質問の「資格喪失後の出産育児一時金について」をご確認ください。
組合員が出産のため仕事を休み、給料の支払いを受けられない場合は、出産手当金を支給します。