被保険者証、高齢受給者証又は組合員証をき損したり、汚したり又は失くしたときは、被保険者証・高齢受給者証・組合員証再交付申請書に次の書類を添付して、事業主を通じて提出してください。
外出時に紛失した場合や盗難にあった場合は、警察署に届け出てください。ただし、被保険者証等の記号番号は変更できません。
不正利用を防止するため、被保険者証の管理には十分ご注意ください。
現行の被保険者証は2024年12月2日以降発行されません。(発行済の被保険者証は、記載された有効期限まで使用することができます。)
医療機関で受診する際は、「マイナ保険証」をご利用ください。
※マイナ保険証を利用するには、
@ | マイナンバーカードを取得すること |
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A | マイナンバーカードを被保険者証として利用登録すること(マイナポータル等で登録)が必要となります。 |
※ | マイナ保険証を保有していない方等には、被保険者証の代わりとして「資格確認書」を発行する予定です。 |
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次のような場合、組合員は被保険者証、高齢受給者証又は組合員証を事業主に提出し、事業主は各届書と併せて返還してください。
組合員が引越し等により住所を変更したときは、住民票写しと併せて被保険者証等を事業主に提出してください。
事業主は住所変更届を提出するとともに、被保険者証等の住所を訂正してください。