被保険者証

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被保険者証等をき損した(割れた、破れた)とき、失くしたとき

被保険者証、高齢受給者証又は組合員証をき損したり、汚したり又は失くしたときは、被保険者証・高齢受給者証・組合員証再交付申請書に次の書類を添付して、事業主を通じて提出してください。

添付書類

【き損したり、汚したりしたとき】
  • き損したり、汚してしまった被保険者証
【失くしたとき】
  • 添付書類は不要です
【性別の裏面記載を希望するとき】
  • 性同一性障害の方からお申出をいただいた場合、「性別」を裏面に記載することもできます。
  • この場合、再交付申請書の「再交付申請の理由」欄に、「性別の裏面記載を希望する」と記入のうえ、提出してください。(事業主を経由する必要はありません。)

外出時に紛失した場合や盗難にあった場合は、警察署に届け出てください。ただし、被保険者証等の記号番号は変更できません。

不正利用を防止するため、被保険者証の管理には十分ご注意ください。

ポイント

現行の被保険者証は2024年12月2日以降発行されません。(発行済の被保険者証は、記載された有効期限まで使用することができます。)

医療機関で受診する際は、「マイナ保険証」をご利用ください。

マイナ保険証を利用するには、

@ マイナンバーカードを取得すること
A マイナンバーカードを被保険者証として利用登録すること(マイナポータル等で登録)が必要となります。
マイナ保険証を保有していない方等には、被保険者証の代わりとして「資格確認書」を発行する予定です。

被保険者証等の返還を要する場合

次のような場合、組合員は被保険者証、高齢受給者証又は組合員証を事業主に提出し、事業主は各届書と併せて返還してください。

【組合員が退職、死亡などにより脱退したとき(組合員脱退届)】
  • 世帯全員の被保険者証等を返還してください。
【家族の方が就職、死亡などにより資格喪失したとき(被保険者資格喪失届)】
  • 該当者の被保険者証等を返還してください。
【結婚等により名前が変わったとき(被保険者氏名変更届)】
  • 該当者の被保険者証等を返還してください。

組合員が引越し等により住所を変更したときは、住民票写しと併せて被保険者証等を事業主に提出してください。

事業主は住所変更届を提出するとともに、被保険者証等の住所を訂正してください。

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