柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術については、次のとおり療養費の支給対象となるもの、ならないものがあります。
はり師・きゅう師の施術、あんま・マッサージ師の施術についても、柔道整復師による施術と同様に、支給要件を満たす場合は療養費として支給されます。
詳しくは、よくある質問の「はり師・きゅう師の施術を受けたとき」又は「あんま・マッサージ師の施術を受けたとき」をご確認ください。
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