柔道整復師等の施術

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柔道整復師による施術を受けるときの手続き

柔道整復師による施術を受ける場合は、自己負担分を施術師に支払ったうえ、療養費相当分を施術師が組合に請求する「受領委任」という例外的な取扱いが認められており、これにより保険医療機関等での受診時と同様に、窓口のみで支払い手続きが終了します。

イラスト

受領委任の手続きには、療養費支給申請書の受取代理人欄への記入が必要となります。

申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認し、住所、委任年月日等必要事項を記入のうえ署名(自筆)してください。(利き手を負傷しているなど、やむを得ない理由がある場合は除きます。)

なお、保険を取り扱わない柔道整復師で施術を受けるときは、その施術料金の全額を柔道整復師に支払った後、療養費として申請することになります。

「療養費支給申請書」に施術内容及び領収金額又はこれらを記載した書類を記入又は添付して本組合給付第一課・給付第二課へ提出してください。

施術内容に係る調査

医療費適正化施策の一つとして、支給要件に合致するものであるか、又は請求内容に不正がないかを確認するため、支給申請書の内容に応じ、被保険者に対して施術内容などに係る調査を実施(照会文書を送付)しています。

なお、当組合では調査業務を外部業者に委託しています。

皆様に納めていただいた保険料を正しく使うためにも、照会文書が届きましたら必ずご回答いただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。

施術を受けられる際は、「柔道整復師の施術を受ける際にご留意いただく事項」も併せてご確認のうえ、適正受診を心掛けていただきますようお願いします。

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