病気やケガで仕事を休んだとき

傷病手当金

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組合員が病気やケガのため仕事を休み、給料の支払いを受けられない場合、傷病手当金として次の額を支給します。

第一種組合員

傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の基準報酬月額があるとき

各月の基準報酬月額を平均した額の30分の1(10円未満の端数を四捨五入)の3分の2(1円未満の端数を四捨五入)に相当する額

傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の基準報酬月額がないとき

次のいずれかのうち少ない額の3分の2に相当する額(1円未満の端数を四捨五入)で決定します。

支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の基準報酬月額の平均額の30分の1(10円未満の端数を四捨五入)
支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全組合員の
同月の平均基準報酬月額の30分の1(10円未満の端数を四捨五入)
平均基準報酬月額について
組合における支給を始める日が
  • 令和6年4月1日〜令和7年3月31日(令和6年度)→令和5年度の平均額500,000円
  • 令和5年4月1日〜令和6年3月31日(令和5年度)→令和4年度の平均額500,000円
  • 令和4年4月1日〜令和5年3月31日(令和4年度)→令和3年度の平均額470,000円

第二種組合員

給付基礎日額の100分の56に相当する額(1円未満を四捨五入)

支給要件

次の要件を全て満たしている必要があります。

  • 病気やケガの療養のため、休業していること。
  • 病気やケガによる休業を開始した日から、連続3日間の待期が完成していること。
  • 休業している期間に給料の支払いがないこと。ただし、給料の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給します。

支給期間

同一の病気やケガにつき、

  • 第一種組合員は支給開始日から通算して1年6か月間(具体的な計算方法はこちらをご覧ください。)
  • 第二種組合員は支給開始日から起算して6か月

となります。

退職後も支給要件を満たした場合は支給します。よくある質問の「資格喪失後に傷病手当金を受けることはできますか?」をご確認ください。

厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害手当金を受けている場合、老齢退職年金等を受けることができる場合は、傷病手当金を支給しません。よくある質問の「障害厚生年金又は老齢厚生年金が受けられる場合、傷病手当金は支給されますか?」をご確認ください。

障害年金のご案内はこちらをご確認ください。

出産手当金を受けている場合は、その期間は支給しません。ただし、出産手当金の日額が傷病手当金の日額に満たない場合はその差額を支給します。出産手当金については、「出産で仕事を休んだとき」をご確認ください。

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