以下の項目を実施した事業主に対して費用の一部を助成しています。
特定業務(労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務)に常時従事する30歳以上の組合員及び年度の末日までに30歳に到達する組合員の健康診断を実施した場合、事業主に対してその健康診断費用の一部を助成しています。
特定業務(労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務)に常時従事する30歳以上(年度末年齢)の組合員に対して実施した健康診断費用
※ | 年度末年齢とは、健診を受けた年度の末日までに迎える誕生日により到達する年齢となります。 |
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※ | 同一受診日の健康診断で、人間ドック・生活習慣病健診と特定業務従事者健康診断の補助を一緒に受けることはできません。 |
年度内1回、事業主が健診機関に支払った額。
ただし、1人につき2,000円を限度とします。
自社診療所(室)において、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の健康管理と疾病の早期発見を図るため生活習慣病健診、胃検診、特定業務従事者健康診断及び海外勤務者健康診断を実施した場合、事業主に対してその健康診断費用の一部を助成しています。
※ | 生活習慣病健診は、人間ドック、特定健康診査、生活習慣病健診及び事業主診療所(室)健康診断(生活習慣病健診)の補助のうち、いずれかの健診につき年度内1回の補助となります。 |
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自社診療所(室)において、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者に対して実施した健康診断
助成額(1人当たり) | |
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生活習慣病健診 | 5,000円 |
胃検診 | 1,500円 |
特定業務従事者健康診断 | 2,000円 |
海外勤務者健康診断 | 9,000円 |
※ | 特定業務従事者健康診断の助成は、平成28年度から実施します。 |
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海外の事業所に勤務している組合員及び組合員の世帯に属する被保険者が、現地で健康診断を受けたとき、その健康診断を実施した事業主に対して健康診断費用の一部を助成しています。
海外の事業所に勤務している組合員及び組合員の世帯に属する被保険者が受診した健康診断
助成額(1人当たり) | |
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大人(13歳以上) | 15,000円 |
小人(13歳未満) | 2,500円 |
※ | 健康診断費用が助成額に満たないときは、健康診断費用額を限度とします。 |
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保健師又は看護師を配置し、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の健康管理活動を毎月定期的に実施する事業主に対して、人件費の一部を助成します。
(助成対象となる保健師又は看護師については、常勤、非常勤、派遣労働者、業務委託及び業務請負を問いません。)
助成額(1人当たり月額) | |
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保健師(看護師) | 50,000円 |
准看護師 | 40,000円 |
※1 | 所定労働時間が週20時間未満の場合は、助成額を半額とします。 |
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※2 | 業務委託又は業務請負の場合は、契約上等において取り決めた配置人数、業務時間等に応じ、組合が定めた額とします。 |
※3 | 派遣労働者、業務委託及び業務請負の場合であって、派遣費用又は委託・請負費用の月額が上記助成額に満たない場合は、当該費用の月額が助成額となります。 |