被保険者が出産したとき(受取代理制度)

手続き・届書

  • 解説
  • 手続き・届書
  • よくある質問
  • 解説
  • 手続き・届書
  • よくある質問

受取代理制度の利用手続き

受取代理制度の利用手続きは次のとおりとなります。

  1. 出産予定日まで2か月以内の間において、受取代理制度を実施できる分娩機関と、出産育児一時金の受取代理契約を交わします。
    ⇒ 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に必要事項を記入し、本組合給付第一課・給付第二課へ提出してください。
  2. 組合から「受取代理申請受付通知書」を分娩機関に送付します。
  3. 出産後、分娩機関からの請求費用の報告に基づき、出産育児一時金を組合から分娩機関へ支払います。

◆分娩費用が50万円以上の場合

  • 組合員は分娩機関において出産費用(50万円を超えた額)を支払います。
  • 併せて、組合から「出産育児一時金(受取代理)支給決定通知書」を組合員あて送付します。

◆分娩費用が50万円未満の場合

出産費用の支払いは不要ですが、「保険給付金支給決定通知書(組合員用)」を組合員あて送付するとともに、50万円と出産費用の差額を、組合員の希望口座に振込送金します。

受取代理申請を取り下げ、又は分娩機関を変更する場合は、よくある質問の「出産育児一時金受取代理申請を取り下げ又は変更する場合」をご確認ください。

  • 解説
  • 手続き・届書
  • よくある質問

メニュー

メニュー