一部負担金割合を決定し高齢受給者証を交付するため、次に該当する場合は組合がマイナンバーを利用した情報連携により70歳以上の被保険者であるすべての方の所得課税情報を取得します。
なお、組合において所得課税情報が取得できないときは、所得課税証明書等の提出を依頼します。
70歳以上の被保険者が 資格取得する場合 |
被保険者が 70歳に到達する場合 |
高齢受給者証の更新 (毎年8月1日) |
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加入・資格取得時に情報連携により取得 | 70歳となる誕生日のおよそ2か月前に情報連携により取得 | 毎年6月に情報連携により取得 |
70歳以上の被保険者が資格取得する場合において、高齢受給者証の速やかな交付を希望されるときは、当該被保険者全員の所得課税証明書等を添付してください。
なお、所得課税証明書等については、よくある質問の「70歳以上の負担割合判定のための所得確認書類とはどのような書類で、いつ(所得年・課税年度)のもの?」をご確認ください。