被保険者が出産したとき(現金給付・貸付)

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現金による出産育児一時金の支給申請手続き

現金により出産育児一時金の支給申請を行う場合は、「出産育児一時金支給申請書」に次の書類を添付して、本組合給付第一課・給付第二課へ提出してください。

添付書類

  • 出産の事実を証する書類
    (「医師又は助産師の証明書」欄に証明を受けていただくか、出生が確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍事項記載証明書、母子健康手帳(写し)等)を添付してください。)
  • 分娩機関から交付される出産費用の内訳が記載された領収・明細書の写し
  • 出産育児一時金の直接支払制度を利用しない旨の合意文書
    (領収・明細書の写しで利用しないことが確認できる場合は不要)

出産費資金の貸付け手続き

出産費資金の貸付けを受けようとする場合は、「出産費資金貸付申込書」に次の書類を添付して、本組合給付第一課・給付第二課へ提出してください。

添付書類

  • 出産育児一時金の直接支払制度を利用しない旨の合意文書
  • 出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類
     又は
  • 妊娠4か月以上であることを証明する書類と、出産費用の請求書又は領収書

組合で貸付決定したときは、「出産費資金貸付決定通知書」及び「出産費資金借用証書」を発送しますので、指定期日までに借用証書を提出してください。(その後、組合において振込送金処理を行います。)

出産後、組合員からの申請に基づき出産育児一時金を支給しますが、この支給額と貸付金を相殺することにより返済が完了し、借用証書を返還します。(支給額である50万円と貸付額との差額を支払うこととなります。)

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