第三者行為による被害届については、記入例を参照のうえ作成し、本組合調査課に提出してください。
被害届をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせいただきますようお願いします。
交通事故の場合、次の書類が損害賠償請求に当たり必要となりますので、本組合調査課に提出してください。
※示談の前にご相談を!
治療継続中等に示談を行ったことにより、組合が負担した費用を相手方に請求できず、ご本人(被保険者)が負担しなければならない場合もあります。
相手方の保険会社や加害者から示談を迫られたとしても、組合に必ずご相談いただきますようお願いします。
また、自損事故の場合は第三者行為とならず保険適用となりますが、飲酒運転などの犯罪行為や故意による負傷は、保険給付を制限する場合がありますのでご注意ください。