医療費が高額となったとき

手続き・届書

月間の高額療養費及び療養見舞金

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・所得区分の決定

組合は全ての組合員及び組合員の世帯に属する被保険者に関する所得課税情報をマイナンバーを利用した情報連携により取得し、所得区分を決定のうえ、高額療養費を支給します。

なお、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者に関する所得課税情報が取得できないときは、所得課税証明書等の提出を依頼します。

・高額療養費・療養見舞金のお支払い

所得確認及び計算処理が終了した組合員については、次のとおり高額療養費・療養見舞金を支給します。

なお、本組合では、保険医療機関等からの診療報酬の請求を受けて、高額療養費・療養見舞金を計算のうえ支給しますので、保険医療機関等の領収書に基づく組合員からの申請は不要です。

  1. 支給時期
    診療月から3か月後の月末を予定しています。
    ただし、保険医療機関等の請求手続きの進行状況等により遅延する場合があります。
  2. 支給方法
    高額療養費・療養見舞金の支給対象となった組合員あて「保険給付決定支払通知書」を送付のうえ、組合員が指定する口座に送金します。
    事業主の口座を振込先として選択した場合は、「保険給付決定支払内訳書」を事業主あて送付のうえ、指定する口座に送金し、組合員に速やかにお支払いいただくこととしています。
組合員が指定する口座に直接お支払いするため、支給対象となった組合員の振込先口座の確認が必要な場合は、「高額療養費・療養見舞金振込口座登録申請書」を事業主に送付いたしますので、該当組合員へお渡しいただき、記入後に組合あて送付してください。
なお、一度登録した振込口座を変更するために再度申請書を提出する場合や、申請書を紛失してしまった場合は、こちらから様式をダウンロードのうえ、使用してください。

70歳以上の方の外来療養に係る年間の高額療養費

組合員からの申請に基づき支給することとなりますので、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書本組合審査第一課・審査第二課に提出してください。

なお、計算期間の途中で加入している医療保険者が変更されている場合は、次のとおり支給申請及び交付申請を行ってください。

「計算期間の末日に加入している保険者」が本組合の場合

計算期間の末日に本組合の資格を有している方で、計算期間中に他の医療保険者への加入履歴があるときは、当該加入履歴期間に係る自己負担額証明書(当該医療保険者に申請を行い交付されたもの。)を添付のうえ支給申請を行っていただくこととなります。

「計算期間の末日に加入している保険者」が本組合以外の場合

本組合に資格を有していた方が、計算期間の末日に他の医療保険者に加入している場合には、最初に本組合に高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を提出いただき、本組合から自己負担額証明書の交付を受け、これを添付のうえ、計算期間の末日に加入している医療保険者に対して支給申請を行っていただくこととなります。

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