組合は全ての組合員及び組合員の世帯に属する被保険者に関する所得課税情報をマイナンバーを利用した情報連携により取得し、所得区分を決定のうえ、高額療養費を支給します。
なお、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者に関する所得課税情報が取得できないときは、所得課税証明書等の提出を依頼します。
所得確認及び計算処理が終了した組合員については、次のとおり高額療養費・療養見舞金を支給します。
なお、本組合では、保険医療機関等からの診療報酬の請求を受けて、高額療養費・療養見舞金を計算のうえ支給しますので、保険医療機関等の領収書に基づく組合員からの申請は不要です。
※ | 組合員が指定する口座に直接お支払いするため、支給対象となった組合員の振込先口座の確認が必要な場合は、「高額療養費・療養見舞金振込口座登録申請書」を事業主に送付いたしますので、該当組合員へお渡しいただき、記入後に組合あて送付してください。 なお、一度登録した振込口座を変更するために再度申請書を提出する場合や、申請書を紛失してしまった場合は、こちらから様式をダウンロードのうえ、使用してください。 |
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組合員からの申請に基づき支給することとなりますので、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を本組合審査第一課・審査第二課に提出してください。
なお、計算期間の途中で加入している医療保険者が変更されている場合は、次のとおり支給申請及び交付申請を行ってください。
計算期間の末日に本組合の資格を有している方で、計算期間中に他の医療保険者への加入履歴があるときは、当該加入履歴期間に係る自己負担額証明書(当該医療保険者に申請を行い交付されたもの。)を添付のうえ支給申請を行っていただくこととなります。
本組合に資格を有していた方が、計算期間の末日に他の医療保険者に加入している場合には、最初に本組合に高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を提出いただき、本組合から自己負担額証明書の交付を受け、これを添付のうえ、計算期間の末日に加入している医療保険者に対して支給申請を行っていただくこととなります。