組合員となる方は、次の書類をご用意ください。
事業主はその書類を添付し、組合員加入届(家族あり・家族なし)を提出してください。
※ | 短時間労働者の方が組合員として加入する場合は、組合員加入届の欄外に○短と付記してください。 |
---|
※ | 現在、マイナンバーを利用した情報ネットワークシステムから提供される世帯情報に不足が生じていますので、異動届には引き続き世帯全員の住民票を添付してください。 なお、事業所において記載内容を確認したときは、その「コピー」を添付書類として差し支えありません。 |
---|
該当する方は次の書類をご用意ください。事業主はその書類を添付し、国保法第116条該当届を併せて提出してください。
一部負担金割合決定に必要な所得課税情報は、組合がマイナンバーを利用した情報連携により取得しますが、情報が取得できないときは所得課税証明書等の提出を依頼します。
なお、高齢受給者証の速やかな交付を希望されるときは、当該被保険者全員の所得課税証明書等を添付してください。
詳しくは、よくある質問の「70歳以上の負担割合判定に要する所得確認書類とはどのような書類で、いつ(所得年・課税年度)のもの?」をご確認ください。
組合に加入している法人事業主又は常時5人以上を使用する個人事業主に常用労働者として雇い入れられた場合は、健康保険被保険者適用除外承認申請手続きが必要となります。短時間労働者についても同様です。
※ | 雇用形態が変わり、通常の労働者となった場合又は短時間労働者となった場合は、短時間労働者該当・非該当届もしくは日本年金機構へ提出された
被保険者区分変更届の写を提出してください。 (後日、同機構から区分変更に係る決定通知書の送付があり次第、同通知書の写しを提出してください。) |
---|
該当する後期高齢者被保険者は、次の書類をご用意ください。
事業主はその書類を添付し、組合員加入届(後期高齢被保険者用)を提出してください。
※ | 現在、マイナンバーを利用した情報ネットワークシステムから提供される世帯情報に不足が生じていますので、異動届には引き続き世帯全員の住民票を添付してください。 なお、事業所において記載内容を確認したときは、その「コピー」を添付書類として差し支えありません。 |
---|
脱退する組合員は、次の書類をご用意ください。
事業主はその書類を添付し、組合員脱退届を提出してください。
該当する組合員は、次の書類をご用意ください。
事業主はその書類を添付し、被保険者資格取得届を提出してください。
※ | 現在、マイナンバーを利用した情報ネットワークシステムから提供される世帯情報に不足が生じていますので、異動届には引き続き住民票を添付してください。 なお、事業所において記載内容を確認したときは、その「コピー」を添付書類として差し支えありません。 |
---|
該当する方は次の書類をご用意ください。事業主はその書類を添付し、国保法第116条該当届を併せて提出してください。
一部負担金割合決定に必要な所得課税情報は、組合がマイナンバーを利用した情報連携により取得しますが、情報が取得できないときは所得課税証明書等の提出を依頼します。
なお、高齢受給者証の速やかな交付を希望されるときは、当該被保険者全員の所得課税証明書等を添付してください。
詳しくは、よくある質問の「70歳以上の負担割合判定に要する所得確認書類とはどのような書類で、いつ(所得年・課税年度)のもの?」をご確認ください。
該当する組合員は、次の書類をご用意ください。
事業主はその書類を添付し、被保険者資格喪失届を提出してください。
※ | 現在、マイナンバーを利用した情報ネットワークシステムから提供される世帯情報に不足が生じていますので、異動届には引き続き住民票(住民票除票)を添付してください。 なお、事業所において記載内容を確認したときは、その「コピー」を添付書類として差し支えありません。 |
---|