マイナンバー制度

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度 (以下「番号制度」といいます。))は、住民票を有する全ての人に、12桁の「マイナンバー」を付与して、個人情報の保護に配慮しつつ、社会保障・税・災害対策の分野において効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が「同じ人の情報である」ことを確認するために活用される制度です。

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)であるとされています。

制度の導入に伴い、本組合も医療保険者として、マイナンバーを取り扱うこととなり、国や他の関係機関と情報連携を行うことで、住民票等の添付書類を省略するなど、加入者の負担軽減・利便性向上が期待されています。

本組合におけるマイナンバーの取扱いについて

本組合では、国民健康保険法施行規則の改正に伴い、平成28年4月から組合規約等を改正し、下記のとおり届書等にマイナンバーを記載いただき、マイナンバーを取り扱うこととなりました。

1.マイナンバーの記載が必要となる届書等※1

加入関係 給付関係
  • 第一種組合員加入届(家族あり)
  • 第一種組合員加入届(家族なし)
  • 第二種組合員加入届
  • 組合員加入届(後期高齢被保険者用)
  • 組合員脱退届
  • 被保険者資格取得届
  • 被保険者資格喪失届
  • 住所変更届
  • 氏名変更届
  • 世帯主変更届
  • 国民健康保険法第116条該当・非該当届
  • 介護保険第2号被保険者該当者・非該当者届
  • 国民健康保険基準収入額適用申請書
  • 再交付申請書
    • 国民健康保険被保険者証
    • 国民健康保険高齢受給者証
    • 全国土木建築国民健康保険組合員証
  • 療養費支給申請書(組合員(申請者)及び療養を受けた被保険者の氏名を記入した場合には、マイナンバーの記載は不要です。)
  • 移送費支給申請書
  • 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 特定疾病認定申請書
  • 認定申請書
    • 限度額適用
    • 食事療養・生活療養標準負担額減額
    • 限度額適用・標準負担額減額
  • 高齢受給者一部負担金差額支給申請書
  • 食事療養・生活療養標準負担額減額差額支給申請書
  • 限度額・標準負担額減額差額支給申請書
※1 亡くなられた方のマイナンバーについては記載不要です。

お願い

マイナンバーを記載した各種届書等を本組合へ提出される際は、簡易書留や特定記録など追跡可能な方法により提出してください。

2.マイナンバーが記載された届書等の本人確認措置

マイナンバーが記載された届書等の本人確認措置※2
組合員が各種届出、申請書を事業主経由で本組合へ提出する場合

組合員 → 事業主 → 本組合


本組合への提出にあたっては、本人確認は事業主が行うため、以下の確認書類の添付は不要です。
組合員が各種申請書等を直接本組合へ提出する場合

組合員 → 本組合


本人確認は本組合で行うため、以下の確認書類の添付が必要となります。
(マイナンバーを記載した各種届出を事業主経由で届出している場合は、確認書類の添付は不要です。)
※2 本人確認措置とは…以下の確認書類に基づき、「番号確認」と「身元確認」を行うことをいいます。
  • 番号確認…届書等に記載されたマイナンバーが正しいことの確認。
  • 身元確認…記載されたマイナンバーの持ち主であることの確認。

マイナンバーの記載が必要となる届書等には、組合員のマイナンバーのほか、該当被保険者(家族)のマイナンバーの記載も必要となりますが、家族に係るマイナンバーの本人確認措置については組合員が行うこととなります。

本人確認措置に必要となる確認書類
マイナンバーカードの場合 マイナンバーカード以外の場合
番号確認と身元確認が、カード1枚で可能です。 以下の確認書類で番号確認と身元確認を行います。
マイナンバーカードの写し
イラスト
マイナンバーカードについては、表と合わせて裏面も写しが必要です。
番号確認

通知カードの写し(通知カードに記載された氏名、住所等が住民票の記載事項と一致している場合に使用できます。) or
マイナンバーが記載された住民票(市区町村役場から交付されるそのもの)
身元確認

運転免許証or
パスポート等の写し
イラスト イラスト
マイナンバーの通知方法については、令和2年5月25日より「通知カード」から「個人番号通知書」に変更されています。
また、既に通知カードを持っている方の氏名、住所等に変更が生じた際の記載事項の変更は行われません。
なお、「個人番号通知書」は、マイナンバーを確認するための書類として使用することはできません。

3.マイナンバーを取り扱うための安全管理措置

マイナンバーの漏えい防止等、適切かつ必要な安全管理措置を講じるため、「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」及び「個人情報の保護に関する規程」等、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の取扱い等について定めています。

また、コンピュータのセキュリティ対策、事務室内への入退室管理等の安全管理措置を講じ、事業主並びに被保険者の皆様の個人情報及び特定個人情報の安全管理と適正な取扱いに努めることとしています。

4.特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」といいます。)によって導入される番号制度の枠組みの下での制度上の保護措置の一つであり、特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイルのことをいう。)の適正な取扱いを確保することにより特定個人情報の漏えいその他の事態の発生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の権利利益を保護することを基本理念とするものです。

医療保険者等の特定個人情報ファイルを保有しようとする者は、特定個人情報の漏えいその他の事態発生の危険性及び影響に関する評価を自ら実施し、その他特定個人情報を適切に管理するための合理的措置を講じることが義務付けられています。

また、医療保険者等は、保有する特定個人情報ファイル数により、「特定個人情報保護評価指針」による「しきい値判断」の結果に基づき、「基礎項目評価」、「重点項目評価」、「全項目評価」のいずれかを実施し、個人情報保護委員会が定める様式により、各評価書を作成し同委員会に提出することとなり、「全項目評価」は同委員会の承認が必要となります。

なお、「全項目評価」は同委員会に提出前に、番号利用法第27条第1項の規定に基づき、全項目評価書を公示し広く国民の意見を求め、その意見を十分考慮し、同評価書に必要な見直しを行うこととされています。

本組合においては、「基礎項目評価」と「全項目評価」を実施のうえ、各評価書を組合ホームページで公表しております。

医療等分野におけるマイナンバーの活用

令和3年10月20日から「オンライン資格確認」の本格運用が開始されました。

オンライン資格確認とマイナンバーカードの利用

①マイナンバーカードを提示すれば、健康保険証がなくても受診することができるようになります。

マイナンバーカード又は健康保険証を医療機関等の窓口に提示することにより、医療保険の資格情報をオンラインで照会、確認できるようになります。

マイナンバーカードのICチップにある電子証明書を利用して照会します。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルにおいて、事前登録をする必要があります。

②令和3年4月から、新たに交付する被保険者証に枝番(個人を識別する2桁の番号)を追加します。

「オンライン資格確認」に対応できるよう、現在の世帯単位の被保険者番号(記号番号)に枝番を追加することにより個人単位化します。

記号 71-1234 
番号 567890

(枝番)01

詳しくは、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。

オンライン資格確認のイメージ

オンライン資格確認のイメージ

健康診断の結果等をWEB上で確認できます

マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)で特定健康診査の結果や薬剤情報を見ることができます。(同サイト上で事前の登録手続きが必要です。)

詳細はこちらをご覧ください。

マイナンバーについての照会先

マイナンバー制度全般について

マイナンバー総合フリーダイヤル(国のコールセンター)

0120-95-0178(無料)

受付時間 平日 9:30〜20:00
土日祝 9:30〜17:30(年末年始を除く)

マイナンバーカードに関する厚生労働省からのご案内

(PDF)

(動画)

マイナンバーに関する外部リンク先

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